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愛のトリビュート・東日本大震災復興支援・チャリティーオークション報告│2011年10月25日

2011年10月23日開催いたしました愛のトリビュート、東日本大震災復興支援・特別チャリティーオークションに多数のご参加をいただきまして誠にありがとうございま した。

下記の通り落札されましたのでここにご報告いたします。

商品
番号
商品名 参考上代 金額 お住まい
1 仕立て上り訪問着 ¥800,000 ¥51,000 京都市東山区 H様
2 螺鈿 袋帯 ¥1,000,000 ¥50,500 京都市東山区 H様
3 正絹 着尺 (小紋) ¥200,000 ¥21,500 京都市東山区 H様
4 正絹附下着尺 ¥300,000 ¥25,500 京都市東山区 H様
5 染名古屋帯 ¥250,000 ¥26,000 京都市東山区 H様
6 爪綴れ 名古屋帯 ¥1,000,000 ¥50,010 京都市東山区 H様
7 綴れ  名古屋帯 ¥800,000 ¥50,000 東京都港区 K様
8 布バック(丸袋使用) ¥30,000 ¥2,000 京都市東山区 H様
9 和装スリップ(L寸)10 ¥3,000 ¥3,000 茨城県笠間市 U様
10 正絹ショール ¥50,000 ¥10,000 京都市伏見区 W様
11 正絹ショール ¥50,000 ¥8,000 京都市東山区 H様
12 千支掛け軸[雲龍」 ¥50,000 ¥3,000 京都市東山区 H様
13 丸山素直 切り絵 ¥5,000 ¥1,200 京都市東山区 H様
14 丸山素直 万葉の花々 ¥5,000 ¥1,200 京都市東山区 H様
15 丸山素直 万葉の花々 ¥5,000 ¥1,200 京都市東山区 H様
16 丸山素直 万葉の花々 ¥5,000 ¥1,200 京都市東山区 H様
17 丸山素直 万葉の花々 ¥5,000 ¥1,200 京都市東山区 H様
18 笹井明  水墨画 ¥30,000 ¥8,000 京都市東山区 H様
19 清川英三 版画 洛秋 ¥30,000 ¥2,000 京都市東山区 H様
20 日傘手染め ¥20,000 ¥25,000 大阪府茨城市 O様
21 ハンドバッグ 手染め ¥30,000 ¥1,250 京都市東山区 H様
22 西陣織ネクタイ ¥5,000 ¥500 大阪府東大阪市 S様
23 西陣織ネクタイ ¥5,000 ¥3,000 京都市中京区 H様
24 西陣織ネクタイ ¥5,000 ¥8,000 南丹市美山町 Y様
25 西陣織ネクタイ ¥5,000 ¥500 大阪府東大阪市 S様
26 西陣織ネクタイ ¥5,000 ¥1,300 京都市東山区 H様
27 男下駄 ¥3,000 ¥4,200 南丹市美山町 Y様
28 男下駄 ¥3,000 ¥500 京都市東山区 H様
29 ゴブラン織りポーチ ¥10,000 ¥1,000 大阪府守口市 S様
30 ゴブラン織りバッグ ¥30,000 ¥4,500 京都市東山区 H様
31 女物下駄 ¥5,000 ¥400 京都市東山区 H様
32 女物下駄 ¥5,000 ¥400 京都市東山区 H様
33 女物下駄 ¥5,000 ¥400 京都市東山区 H様
34 金襴ベルト 1 ¥14,000 ¥1,400 大阪府東大阪市 S様
35 金襴ベルト 2 ¥14,000 ¥2,500 大阪府東大阪市 T様
36 金襴ベルト 3 ¥14,000 ¥2,000 大阪府東大阪市 T様
37 パイソンサイフ 1 ¥50,000 ¥3,000 大阪府東大阪市 T様
38 パイソンサイフ 2 ¥50,000 ¥2,050 大阪市生野区 K様
39 パイソンサイフ 3 ¥50,000 ¥3,000 大阪府東大阪市 T様
40 日本手ぬぐい5枚セット ¥5,000 ¥1,200 京都市東山区 H様
41 バッグ 黒 ¥20,000 ¥2,000 大阪府守口市 S様
42 バッグ エンジ/茶 ¥20,000 ¥4,000 南丹市八木町 Y様
43 シルクスカーフオレンジ ¥20,000 ¥1,100 京都市東山区 H様
44 シルクスカーブルー ¥20,000 ¥1,100 京都市東山区 H様
45 両面染め 羽尺 ¥400,000 ¥3,000 大阪市生野区 K様
46 単衣 織物着尺 ¥200,000 ¥30,000 京都市東山区 H様
47 ヴェネチアマスク手造り ¥30,000 ¥3,000 大阪府東大阪市 S様
48 丸山素直 万葉の花々 ¥5,000 ¥1,300 京都市東山区 H様
49 附下訪問着 紫 ¥50,000 ¥15,000 京都市東山区 H様
50 紬 絣 ¥200,000 ¥30,000 京都市東山区 H様
51 ハンドバッグ 黒 ¥60,000 ¥18,000 大阪府大阪市 H様
52 手染め友禅袱紗1 ¥35,000 ¥2,000 京都市東山区 H様
53 手染め友禅袱紗2 ¥35,000 ¥5,000 大阪府寝屋川市 O様
54 和装用草履 ¥20,000 ¥3,000 大阪府寝屋川市 O様
55 藍染テーブルクロス ¥10,000 ¥3,000 茨城県水戸市 I様
56 スカーフ ¥5,000 ¥5,000 大阪府大阪市 A様

東日本大震災復興支援・特別チャリティーオークション│2011年10月21日

愛のトリビュートにて「東日本大震災復興支援・特別チャリティーオークション」を開催いたします。

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当日のチケット受け渡しについて│2011年10月18日

当日、府民ホールアルティさんの9時のオープンと同時に、ご予約頂いたチケットの受け渡しを開始します。

席が自由席のため、チケットと一緒に番号札をお渡し致します。

入場は番号札順となりますので、ご了承下さいませ。

愛のトリビュート-プログラム│2011年9月20日

愛のトリビュート プログラム1 HP用.png
愛のトリビュート プログラム2 HP用.png
愛のトリビュート プログラム3 HP用.png
愛のトリビュート プログラム4 HP用.png

「愛のトリビュート」プログラムのダウンロードはこちら »

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東日本大震災復興支援チャリティ公演「愛のトリビュート」│2011年9月16日

愛のトリビュート

愛のトリビュート2

さて、3月11日に1000年に一度という「東日本大震災」に続き、戦後最高値に迫る円相場は、米景気不安と不透明さに経済界は一気に危機感が高まっています。
今回の事業は「第26回国民文化祭2011」の一環として「東日本大震災復興チャリティ公演」を開催することになりました。
「愛のトリビュート」と題して、ジャンルの違うアーティストが精魂を込めて、被災地の一日も早い復興に心を一つにして取り組んでおります。遠くはスイスから自費で応援に駆け付けてくれるピアニスト、アメリカ国籍で京都で活動するチェリスト、東京からはミュージカル俳優がゲストとして応援して下さいます。「般若心経」をダンスで表現し、世界でも話題を呼んでいるダンスグループ。又、和装業界では、日本だけでなく世界にもその名を轟かせておられる、伝統工芸士や作家の先生方が、技と匠の世界をご披露して下さいます。

京都に避難されている被災地の方々もご招待し、京都にお住まいの間に京都の伝統文化に触れて少しでも心の癒しになれば幸いと存じます。

  • 主催「NPO法人京都ホイール倶楽部」代表理事、近藤芳彦(京都市おもてなし大使拝命)
  • 企画立案:国の要請で日本文化を世界に発信するきもの研究家の三宅てる乃(京都ホイール倶楽部副理事)
  • 演出:渡辺タカシ(渡辺ステージジャズセンター主宰)


チャリティー事業の概要

  • 日程:平成23年10月23日(日)
  • 会場:府民ホールアルティ
  • 公演時間:昼の部14時~16時 夜の部18時~20時
  • 入場料:¥5,000
  • ※全席自由席となっております。
  • ※チケットは当日、受付にてお受け取り下さい。

愛のトリビュートのチケット

申し込みは専用フォームかFAXでお願いします。

FAXお申込み用紙のダウンロード »
お申込書のPDFファイルが表示されますので印刷して、必要事項をご記入の上FAXでご送信下さい。

「週刊トマト&テレビ京都」掲載(2011.9.16~23)

愛のトリビュート「週刊トマト&テレビ京都」掲載

愛のトリビュートが 京都新聞の「週刊トマト&テレビ京都」に掲載されました。

2011年9月10日三宅てる乃がNHKに出演致します。│2011年9月 5日

2011年9月10日 朝5時15分~50分
NHK 総合テレビ(関西思い出シアター)産物列島に「シルクの総合産地をめざして」出演致します。

丹後地方を取材した番組の再放映ですが、とてもいい番組です。早朝ですが、ビデオ録りでも結構です。是非ご覧下さい。

美山⇔京都間会員制シャトルバス運行決定│2011年7月26日

申し訳ございません。美山アクティブバスは春まで休止致します。
再開時期については、またHP上でお知らせ致します。

美山⇔京都間会員制シャトルバスが「美山アクティブバス」として運行が決定しました。5250円で365日乗り放題です!

美山⇔京都間会員制シャトルバス運行決定

美山⇔京都間会員制シャトルバス運行決定

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五感で味わうお茶の旅~京都和束 茶源郷満喫~ツアー│2011年6月 9日

五感で味わうお茶の旅~京都和束 茶源郷満喫~
※チラシ画像をクリックするとチラシPDFが開きます。

五感で味わうお茶の旅~京都和束 茶源郷満喫~
※チラシ画像をクリックするとチラシPDFが開きます。

旅行にお申し込みいただく前に、この募集型企画旅行取引条件説明書とホームページに掲載されている内容を必ずお読みください。またお申し込みの際には、取引条件説明書をお受け取りになるか、プリントアウトをしてください。

平屋新聞:シャトルバス試運行│2011年3月25日

申し訳ございません。美山アクティブバスは春まで休止致します。
再開時期については、またHP上でお知らせ致します。

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美山⇔京都駅シャトルバス試運行が平屋新聞(2011年3月25日発行)に掲載されました。

京都新聞:美山⇔京都駅シャトルバス│2011年3月21日

申し訳ございません。美山アクティブバスは春まで休止致します。
再開時期については、またHP上でお知らせ致します。

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美山⇔京都駅間会員制シャトルバス試運行が京都新聞に掲載されました。

美山⇔京都間会員制シャトルバス│2011年3月20日

シャトルバス会員募集中

申し訳ございません。美山アクティブバスは春まで休止致します。
再開時期については、またHP上でお知らせ致します。

※2011年9月1日より「美山⇔京都間シャトルバス」を運行いたします。
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お申込み書ダウンロードはこちら
※2011年9月1日より「美山⇔京都間シャトルバス」を運行いたします。

2011年3月20日(日)〜26日(土)期間限定試験運行は無事に終了しました。

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京都新聞:京都ホイール倶楽部│2011年2月21日

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京都新聞(2011年2月22日発行)に京都ホイール倶楽部が掲載されました。

宇治茶歴史街道「文化的景観茶畑の道を歩く」│2011年2月18日

宇治茶歴史街道「文化的景観茶畑の道を歩く」ツアーお申し込み

2011年3月6日(日)40名様 限定 お1人様2,500円

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宇治茶歴史街道「文化的景観茶畑の道を歩く」ツアーお申し込み

2011年3月6日(日)40名様 限定!

1.「日本一の煎茶」のふるまいと「お茶の佃煮」をプレゼント!
2.ご昼食は「和束茶」を使った料理を堪能して頂きます。
3.モニターツアーにより40名様限定で 2,500円にて実施します。

・旅行代金(お1人様)2,500円(バス代+昼食代+お土産代)
・出発日:2011月3月6日(日)
・募集人員:40名様限定(最少催行人員15名様)
・出発地:京都駅八条口バス駐車場 8:30出発(8:15集合)

TBS系「紳助社長のプロデュース大作戦!」で近畿ブロックの代表に選ば れた「お茶の佃煮」の製造過程や製品に至るまでのお話を聞かせて頂きます。

「文化的景観の茶畑の道」は、京都府選定文化的景観に選定された「和束町 の宇治茶の茶畑景観」を巡り、紺碧の空と茶樹が織りなすコントラストの美しさを 楽しむ道です。「恭仁京跡」「安積親王陵墓」など、街道付近には、古代歴史 ロマンの宝庫です。

宇治茶の最大産地和束のお茶の始まり、それは鎌倉時代ま でさかのぼります。海住山寺の高僧慈心上人が、茶業興隆の祖とされる栂尾の 明恵上人より、茶の種子の分与を受け、鷲峯山山麓(和束町原山)に栽培した のが始まりと言われています。江戸時代には皇室領となり、京都御所にも納められ ていました。

このツアーのルートは、先人が苦労して作り上げてきた日本の農村風 景そのものです。また、このルートは奈良時代の古官道「恭仁京東北道」とも重なり、 茶の歴史と共に万葉集に詠まれた風景を同時に楽しんでいただくことができます。

行程:徒歩時間 約2時間30分

8:30 京都駅=(京奈和道) = 10:00~ 恭仁京跡 (見学)-- (徒歩)--石寺の茶畑--
撰原の畑--12:30~13:30和束 (ご昼食)--(徒歩)--13:45~14:00 安積親王陵墓(見学)--
14:10~15:30 「お茶の佃煮」製造(見学) /和束茶カフェ==(京奈和道) ==17:00頃京都駅

【注意事項】
※雨天決行致します。雨天の場合は雨具等各自でご用意願います。
※当日は歩きやすい靴で起こし下さい。
※お申込の流れ
 1 メールにてお申込
 2 予約確認をご返信
 3 指定の振込先に入金確認後、正式ご予約

チラシのダウンロードはこちら

宇治茶歴史街道「文化的景観茶畑の道を歩く」ツアーお申し込み

連絡先│2010年10月10日

住所:京都市山科区御陵原西町37-1 西館2階

電話・Fax:075-755-5512(トラベル京都)

Mail:npo-kyotowheelclub@ae.auone-net.jp

特定非営利活動法人 京都ホイール倶楽部 定款│2010年10月 9日

(特定非営利活動法人 定款)

第1章 総則


(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 京都ホイール倶楽部という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市山科区に置く。


第2章 目的及び事業


(目的)
第3条 この法人は、一般市民に対して、地域資源を活用した各種体験型講座の開催に関する事業、京都府全域の活性化に資する為の各種活動を行い、地域経済の発展と住民の健康増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)社会教育の推進を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)経済活動の活性化を図る活動
(6)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
1.京都の伝統工芸・伝統文化・芸能を活用した観光の向上に係る各種の調査及び推進事業
2.京都の伝統工芸・伝統文化・芸能を活用した観光に関する各種講座の運営事業
3.観光サービスに関わる人材の育成事業
4.観光地としての整備改善に関する調査研究の為の事業
5.観光地の整備改善に資する施設整備の為の事業
6.観光地の整備改善を図るために有効利用できる土地の取得、管理の為の事業
7.その他前各号の事業に付帯する各種事業


第3章 会員


(種別)
第6条 この法人の会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体とし、会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会員の種別を記載した入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員及び職員


(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3人~10人
(2) 監 事 1人~3人
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。


第5章 総会


(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した文書又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印しなければならない。


第6章 理事会


(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事務局の組織及び運営
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計


(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併


(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法


(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


第10章 雑則


(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 理事長  近藤芳彦
 副理事長 三宅てる乃
 同    小堀進
 理事   水田俊宏
 同    廣瀬正樹
 同    本井啓一
 監事   畑中誠司

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成24年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日からその事業年度末までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1) 会員
 ・入会金 0円
  ・年会費 0円

役員名簿│2010年10月 8日

理事長 近藤 芳彦
旅行業
http://トラベル京都.homepage.jp/
副理事 三宅 てる乃
きもの研究家
http://kimono.homepage.jp/
副理事 小堀 進
京仏具
http://kobori.co.jp/
理事 水田 俊宏
庭師
http://株式会社水田造園緑地.homepage.jp
理事 廣瀬 正樹
金襴師
http://www.m-hero.jp/
理事 本井 啓一
ホームページ制作・運営管理
ホームページによる需要創出
http://www.goodhp.com/  
監事 畑中 誠司
旅館業
http://www.thehatanaka.co.jp/

趣意書

(法第10条第1項関係様式)

設 立 趣 旨 書

1 趣  旨
京都は観光都市として世界中の方々に知られています。
2009年においては、円高やリーマンショック他により世界経済にダメージをうけました。
そして、さらに追い打ちとして新型インフルエンザもまた、世界的な広がりをうけ、これらの影響で、京都の観光に関わるすべての企業が、大きな経済的損失を受けました。
しかし一方では、国の政策として高速道路料金の1,000円効果もあり、京都市が目指す入洛観光客5000万人については、2009年度において超える事が出来ました。
しかし、継続的にたくさんの観光客が訪れて頂く為には、マス(量)の観光だけでなく品質【クオリティ】も重視していかなければ、京都観光に陰りが出てくるのは間違いありません。京都は、歴史・伝統文化が豊かにある都市といわれていますが、ここ近年においては、伝統産業(職人)にも、後継者問題などで陰りが見え始め、日本人が本来持っている伝承・文化も失いつつあります。
日本人が本来持っていた信仰の対象である、神社仏閣についても同様に観光地化され本来の意義が見失われ、伝承文化としての存続が厳しくなってきたという声も耳にします。一部の観光社寺は、観光地として存続しますが、一方で厳しい状況に立たされている社寺は数多くあります。これらは、高度成長期のもと、利益優先主義が先行し、今日においては信仰心の低下などを含む、日本人としてのあり方が問われる時代となってきました。
近年、観光については、グリーンツーリズムやエコツーリズムなど、今まで見て回るだけの観光ではなく、品質、内容重視の観光(体感する観光等)に注目され始めています。
観光とは、「国の光を観る」とあるように、京都の伝統や歴史を支えてきた人、物、文化に光が当たる観光を心がけたい、地域、企業と一体となって、共に京都をより良くし、多くの方々に訪れていただきたいとの信念をもち、このたび「京都ホイール倶楽部」を発足させることとしました。

2 申請に至るまでの経過
私の曽祖父は彫刻家としての名跡を数々残しておりますが、非常に残念な事に後継者がいなく途絶えてしまいました。そこで私は、旅行業としての経験を生かし、何とか職人さんに光が当たる場を作れないものかと考えておりました。
そして2009年は、京都コラボ倶楽部の事務局長という立場で、京都府との協同事業を4月よりスタートさせ、9月には地域の魅力を発信し、地域に出かけたくなるようにと「地域力文化祭」を開催しました。そして10月から12月にかけて18コース「地域力体感ツーリズム」を企画し、5月頃より京都府の各地に出向き、尽力しました。
そこで活動してきた経験から、自分自身がたくさんの人と知り合い、多くの縁ができたことから他の人にも縁で結んで貰いたいとのことから「京都ホイール倶楽部」の発足を思い立ちました。
名前の由来は、世界中の人々が京都に来て"和"を感じ、手と手を結び、人としての心の深い絆が地域の大きな"輪"となり得ることを夢見て「京都ホイール倶楽部」とさせていただきました。
 この名に恥じないよういろいろな"縁""和""輪"を結んでいきたいと考えております。

平成 22年 3月 17日
特定非営利活動法人 京都ホイール倶楽部
設立(代表)者:近藤 芳彦

楽陶祭│2010年10月 1日

http://www.kiyomizuyaki.org/news/20100915.pdf

陶器まつり│2010年7月 1日

yamashina_PR.pdf

京都ホイール倶楽部
京都ホイール倶楽部
京都ホイール倶楽部